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室蘭血単組中労委闘争
和解勧告を双方受諾!

日赤労働者730号



写真 室蘭血液センター単組の「休日出勤手当を巡る不当労働行為救済申立」に対する中労委での第七回審査が、三月一日(月)に行われ、中労委の職権による和解勧告が出されました。中労委から示された和解内容は、一審の北海道地労委の不当命令を打ち消すものであると判断し、勧告を受諾することとし、日赤本社と室蘭血液センター側も勧告を受諾したので和解が成立しました。
 勧告書の「センター及び組合は、…今後、意思の疎通を図り、健全な労使関係を確立するよう努めること」と明記されたことは、今まで意思の疎通が充分ではなかったとの判断を中労委がおこなったことを意味し、形式団交であっても時間をかけ回数を重ねれば不誠実とはいえないとする一審の判断を正すものです。
 今後、室蘭血液センターにおいては、「労働条件に関する諸問題については、円満解決に向け、労使双方努力する」と明記した平成一五年九月一日付け確認書をふまえて、健全な労使関係づくりが進められていくことになります。このことによって、本当に働きやすい職場づくり、はたらき続けられる職場づくりも進められていくことになるでしょう。
 また本部本社間では、今後、休日出勤問題について本格的に、正面から協議していくことになります。

勧告書

 1 センター及び組合は、平成15年9月1日付けの「確認書」の趣旨をふまえ、今後、意思の疎通を図り、健全な労使関係を確立するよう努めること。
 2 本社及び組合は、昭和32年12月、本社と全日本赤十字労働組合連合会(当時の名称:全日本赤十字従業員組合連合会。以下「連合会」という。)間で締結した労働協約について、休日の取扱い等を含め、現行法に則した見直しをする必要性を認めること。
 組合は、労働協約の協定当事者である連合会に対し、本社と連合会間で労働協約の見直しに向けて、本社と協議することを要請すること。
 なお、労働協約の当事者である連合会は、本件の当事者ではないため本勧告の対象とすることはできないが、本勧告の実現ならびに協約の解釈運用に関して、本社、連合会、組合、センター4者の協議、協力が必要であることに鑑み、4者の協力を期待する。
 3 組合は、本件再審査申立てを取り下げる。




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