JRCSWU

赤十字月間にあたり

日赤労働者748号



日赤社員には発言権が

視座 日赤代議員会は日赤の最高決議機関であり、役員体制や予算・決算、事業計画、定款(業務執行に関する基本規則)の決定・変更等重要事項等、日赤の今後の方向性が代議員会で決議される。
  そして日赤社法では、毎年社費(年額五〇〇円以上)を払っている人は日赤の社員となり、代議員を選出する選挙権及び被選挙権を与え、収支決算報告を受け業務の運営に意見を述べることもできるという権利を与えている。社法の仕組みで言えば、日赤社員であれば誰であっても代議員に選出される可能性を持ち、更に、代議員会で社長に選出されることも不可能ではない。
  したがって、社員(個人:一三三〇万人)とは、日赤の組織運営上の意思決定権を有する一構成員であり、言い換えれば、日赤とは、社員であれば誰でもその意思決定過程に参加が可能となるような、「民主的な運営システムを備えた日本最大級の組織」であるということになる。
  しかし実際は、この社法に定められた民主的性格は、定款によって事実上形骸化されてしまうのであるが、ともかく法律上は、善意の出資によって社員は日赤内における一定の権利・発言権を有するようになることに変わりはない。





平和維持活動を

 日赤の社長は、「有事法制が整備され、…日本赤十字社は指定公共機関として一定の役割を担うことが規定されました」と、小泉政権が押し進める戦争する国家づくりの一翼を担おうとでも言わんばかりの発言をしている(赤十字新聞〇五年一月一日)。
  このようなときこそ、日赤に対する一定の権利・発言権を有する日赤社員が声を上げるべきではないだろうか。赤十字諸原則(5)は「戦争は人類に対する最大の災禍であることを考慮し、赤十字社は平和維持に必要な諸条件をつくりうるような活動を遂行しなければならない」としている。赤十字月間で募金(社資)に応ずるときに、また、代議員に対して、「日本が再び自ら戦争をすることがないよう、憲法改悪の動きに反対し平和維持のために日赤は活動せよ」と声を上げることが、日赤社員として大事な権利行使であろうと思う。




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