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日赤労働者751号 |
日本は戦後六〇年を迎えた。私たちは、「あの戦争は何だったのか」考えることが必要であり、憲法改悪など、今の動きを押しとどめるための力にしたい。 医療関係者は「疎開」禁止 「このように医療機関と医療従事者は都市の防空体制の中枢に組み込まれ、疎開する自由がまったく奪われていた。(略)広島に原爆が投下された直後、医療救援に参加した地元の医師はわずか二八人、看護婦は一三〇人に過ぎなかったと言われている。市内にいた大多数の医師、看護婦は疎開を許されず爆心地にいたので、原爆で即死するか被爆して救援に参加できなかったからであった」 日本赤十字社は、二〇〇三年に成立した「武力攻撃事態対処法」(二条六号)により、日銀・NHKなどとともに指定公共機関とされた。そして、昨年六月いわゆる有事七法案が成立し、国が考える有事法体系の全体像が明らかになった。さらに、二〇〇四年九月政府は、一六〇社の指定公共機関を明記した政令を決定し施行した。 国民保護法・基本指針=国民動員マニュアル 「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(以下「国民保護法」という)では、日赤について、避難住民の救援(七十七条)と外国人の安否情報の収集(九十九条)が義務づけられた。また、医療の確保の義務(百三十六条)とともに、医療関係者に対しては、医療の実施を「要請」、応じなければ「指示」する(八十五条一項、二項)と明記された。 軍隊は国民を守らない 自衛隊は、「わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つため、直接侵略及び間接侵略に対しわが国を防衛することを主たる任務」(自衛隊法三条)としている。守るのは「国家」であって、決して「国民」ではない。このことは沖縄戦などの歴史を見ても明らかである。すなわち、一旦事が起きれば、敵の「侵害排除」より、住民の避難誘導支援を優先することなどあり得ないということだ。 |
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