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二〇〇五年度賃金は妥結
給与構造「改革」は別課題

日赤労働者753号



 二〇〇五年度賃金交渉において、日赤本社は人事院勧告を手本に、二〇〇五年度の賃金引下げと査定昇給を含む給与構造「改革」を回答しましたが、全日赤の追及により給与構造「改革」は別課題とされました。二〇〇五年度の賃金については中労委も活用しながら、賃下げは阻止できなかったものの「一月実施で年間調整は行わない」回答を引き出し決着することになりました。


人勧準拠反対のたたかい

 日赤本社は七月二五日の団交で具体的回答を示さずに人事院勧告に準拠する方針だけ回答しましたが、全日赤は人勧準拠を押しつける交渉権の侵害は許さないと追及した結果、八月二六日(金)の団交では人勧準拠を持ち出させず、日赤独自賃金として回答させました。また回答内容も二〇〇五年度賃金の引き下げと二〇〇六年度四月からの給与構造「改革」の提案という人勧どおりのものでしたが、全日赤の追及により人勧とは違い二〇〇五年度の賃金改定と給与構造「改革」は別課題として回答させました。二〇〇五年賃金交渉において、九月一三日の団交では、第二次回答として「年間調整は行わない」を引き出し、中労委のあっせんを受けた後の九月二八日の団交では、第三次回答として「実施月は一月とする」人勧とは違う回答をさせました。

たたかって一万五八〇〇円押し戻す

 二〇〇五年度賃金の妥結内容は、「(1)各俸給表の全ての号俸について約〇・三%(平均九〇三円)の引下げ。(2)一人目の扶養親族にかかる扶養手当の額を、五〇〇円引下げて一万三〇〇〇円。(3)医師確保調整手当の定額分について医師一人当り全国平均で五七〇円程度の引下げ」です。日赤全体の推計では、一人平均一、一八五円(〇・三三%)の引き下げで、定期昇給一・八五%、額にして六五四二円を加えると一・五二%、五三五七円の賃上げとなります。
 賃金引下げは阻止できなかったものの、第一次回答では十月実施の年間調整も行うことを示唆していたものを、たたかいの結果「一月実施で年間調整は行わない」まで押し戻しました。このことで、年間収入において一人平均マイナス一万九、四三四円であった減収をマイナス三、五五五円にさせ、一万五、八〇〇円分押し戻したことになります。この結果は、全日赤が在り、たたかったからこその結果です。全日赤が無ければ賃金協定はなく一方的に改定できますし、協定があってもたたかわず人事院勧告に準拠することを認めていれば、十月から賃金が引下げられ年間調整も行われていたことは容易に想像できます。

協定破棄とのたたかい

 本社は二〇〇二年の人勧賃下げ勧告以来、日赤に人事院勧告を持ち込むために「協定破棄」を常套手段として用いています。この本社の行いは、解約権の乱用であり賃金・労働条件は労使合意のうえ決定する原則をないがしろにする不当な行為であるとして、労働委員会を活用するなど毅然とした態度でたたかい抜いてきました。昨年の中労委では「協定破棄通告は労使にとって望ましくない」「協定破棄通告に至らないよう第三者機関の活用をふくめ誠意をもって交渉すること」とするあっせん員の見解を引き出しました。
 二〇〇五年度の賃金交渉においては、この昨年の見解に基づき協定破棄通告を本社が行う前にあっせん申請し「実施月は一月とすること」をあっせん案として引き出して決着することになりました。
 これは今までのたたかいによって本社が安易に協定破棄をしづらくなっている現れです。

 




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