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日赤労働者763号 |
日赤医療センター単組では、休日出勤手当の廃止をめぐり都労委へあっせん申請を行い、二回のあっせん作業の結果、施設側が都労委の説得をきかずにあっせんは不調となりました。また、一方的に実施したため、単組は不当労働行為として救済申立を都労委に行いました。 誠実交渉とは言えない破棄通告 日赤医療センターでは今年に入ってから、組合(第一労組)に対し、休日出勤手当廃止の申し入れがあり、交渉を重ねてきました。そして、組合側は団交では廃止は受け入れることができないことを述べてきました。ところが、三月一六日に突然病院側は、「休日手当の廃止」を六月三〇日で行うと、配達証明にて組合に通告してきました。 「労働協約があったから 払ってきたんでしょ」第二回あっせんで、組合側の「破棄は撤回または保留し、誠実に交渉すべき」という正当な主張に対し、都労委あっせん員は、「労働協約の(解釈の)判断はしない」としながらも、「それがあったから40年間払ってきたんでしょう」「あっせんをしている間は、手当廃止は凍結すべき」「代替案も話し合ったらいいでしょう」と経営側を説得しました。しかし、病院側は既に職員に通知も出しており「出したもの(破棄通告・院内通達)の撤回はあり得ない」として、休日手当廃止強行の姿勢を示し、あっせんを不調に持ち込みました。 組合無視の不当労働行為 病院側が職員に通知を出したのは、七月一日であり、組合および都労委に対してあっせんには応じると伝えておきながら、一方では、組合との交渉や都労委を無視する行為を行っていました。それを理由にあっせんを不調にし、そして七月一七日の「海の日」の休日出勤手当を一方的に廃止しました。 |
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