JRCSWU

医療センター休日出勤手当7月より支給拒否
単組不当労働行為救済申立病院を追及

日赤労働者766号



 日赤医療センター当局が労組と協議を尽くさず労組無視で7月より強行している休日出勤手当支払い拒否にたいし、単組が申し立てた「不当労働行為事件」は、一〇月二日調査が行われました。
 調査では、労働委員会より「不当労働行為の審査と並行して、労使で小委員会等を設置し、病院側が代替措置として提案している案(8項目)や『夜勤協定』の協議をしてはどうか」との提案がなされ、第二回調査(11月17日)までに小委員会での協議をおこなうことになりました。
 その後第二回調査をはさんで四回小委員会がおこなわれ、病院側の代替案、代替条件が明らかになってきました。そのポイントは、「代替措置として組合が要求している月4回(月8日のこと)七五名増員が必要といわれたら、それは不可能。病院側提案の条件の範囲でなければ夜勤協定のつめは必要ない」、というもので(註)。
 休日手当不支給に対する代替措置の協議であるならば、組合が要求する内容をどう実現するか(直ちには無理であればいつまでに実現するか、それまでの間どうするか等)が交渉の焦点になるべきところ、初めから(交渉の前提として)組合要求の実施は不可能として切り捨てています。この四回の小委員会を通じて、一方的支給拒否のやり方に加え、代替措置の協議内容自体も不誠実であることが鮮明になりました。
 第三回調査(12月27日)までの間、一八日に五回目の小委員会が開かれ、単組は(1)組合無視の一方実施は許さない、(2)協定違反は認めない、(3)労使協議(小委員会等)の経過と結果をみて全国に与える影響を考慮し戦術判断する、この立場にたち、組合要求(月4回、当面〇七年度は6回以上を無くす、年休完全消化できる環境整備等)を対置し全面実現を迫りました。
 これに対し病院側は、「四・五回以内を原則とし、平成二二年度実施に向け努力する」「平成一九年度は6回を超えないことを原則」などと回答。組合はこれでは受け入れられないとし、再検討を強く求め、再度小委員会を持つことになりました。
 (註)医療センターでは変則三交替をおこなっており、単組は、一二時間夜勤を一・五回(通常の8時間夜勤の一・五回分)と中勤を〇・五回(半分以上夜勤帯に含まれるので通常準夜の〇・五回分)とカウントし、月8回以内を要求している。

 




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