機関紙「日赤労働者」

ミニミニ講座
24日で期限2年
有給休暇の取得厳守

 2019年より年10日以上の年次有給休暇(一般的に年休もしくは有休という‥以下、年休に統一)が付与される労働者に対して、年休日数のうち年5日については、使用者が労働者に必ず取得させなければならなくなりました。(違反した場合は1人につき使用者が6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
 全日赤との団体交渉において本社は「(前略)年次有給休暇の取得日数を5日に抑制するなど、これまで取得できていた年次有給休暇の日数を減じることを企図した取り組みや発言が支部・施設に見られた場合は、厳しく注意・指導することは言うまでもない(2019年12月18日)」と回答しています。
 日赤では新採用職員を含め4月1日に在籍する職員に24日の年次有給休暇が付与され、取得(権利主張)できる期限は2年間です。しかし2021年度の平均取得日数は日赤全体で平均13・3日(20年度より0・7日減)であり、残りの10日間は取得期限が過ぎ捨てざるを得ない状況です。

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