機関紙「日赤労働者」

賃上げの早期実施 勤務評定廃止で団交
賃上げの実施時期
改善要求の前進回答なし

要求前進の本社提案

 全日赤は、10月17日、本社からの申し入れによる団体交渉をおこない、提案を受けました。
 提案された内容は、(1)同性パートナーシップ制度を含む事実婚を法律婚と同様の取扱いとする、(2)嘱託・臨時・パート職員の処遇改善、(3)在宅勤務の制度化、(4)医師の働き方改革への対応、でした。全日赤は本社提案を持ち帰り検討すると表明しました。

回答指定日団交

 全日赤は、11月8日、賃上げの実施時期、賃金改善、一時金および2023年度の統一要求、新賃金移行、勤務評定反対などの課題で本社と団体交渉をおこないました。全日赤が春から取り組んでいる『賃上げ署名』、『勤務評定導入反対署名』、『透析業務手当署名』の追加分を提出しました。

賃上げ4月実施は当然

 全日赤は「休みも取れずに奮闘している職員にむくいるためにも賃上げは4月実施すべき」と追及。本社は「医療を取り巻く現状は厳しい。実施時期変更は持ち合わせていない」と、かたくなな姿勢を変えませんでした。
 10月10日の「手当関係の勉強会」を踏まえ、本社は「勉強会の議論を踏まえてさらに協議を深めることは吝かでない」と前向き姿勢を示しましたが、賃上げの実施時期や賃金改善要求についての前進回答はありませんでした。

勤務評定は絶対ダメ

 また、勤務評定結果の勤勉手当への反映の本社提案に対して、全日赤は「職員にとって一時金は生活給であり評定結果を勤勉手当(一時金)に反映させることは反対である。評定誤差もある中で勤務評定そのものが認められない」と撤回を求めましたが、本社は応じませんでした。

一時金は施設長が決める

 全日赤は「再度、一律支給は給与要綱に反しないことを確認したい」と追及。本社は「給与要綱35にしたがう」と答えたため、施設長が決めるものであることを確認しました。

非正規処遇は施設長決定

 また本社は「本社の示す『嘱託・臨時・パート職員の就業規則参考例』はあくまでも参考例であり、地域事情を参酌して施設長がきめる」と答えました。

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