機関紙「日赤労働者」

本社団交
賃上げ要求に応えず
統一ストライキの構え表明

 全日赤は11月5日(水)、賃上げをはじめ、勤務評定廃止などの課題で日赤本社と団体交渉をおこないました。10月22日医労連全国組合で経営者要請したこと、全日赤が春から取り組んでいる『一時金反映反対、勤務評定廃止署名』(2184筆:累計8213筆)、9月より始めた『すべての職員が実感できる賃上げ署名』(6565筆)を本社に提出し、6日に統一ストライキを構えていることも表明し交渉に臨みました。本社から定年年齢の引き上げの追加提案がありましたが、賃上げ要求をはじめ全日赤の要求に応えませんでした。

すべての職員が実感できる賃上げを

 全日赤は「中央3組合の共同声明や賃上げ署名は職員の切実な声である。物価高騰で生活も苦しく、休みも取れず奮闘している職員にむくいるためにも全ての職員が賃上げを実感できる改定が必要。また世間と同様に4月遡及すべき」と追及しました。しかし、本社は「共同声明でも実施時期の強い要望を受け取った。現下の経営状況は厳しく最大限の回答である。前進回答を持ち合わせていない」とかたくなな姿勢を変えませんでした。

本社:定年年齢等の引き上げの2次提案

 本社は定年年齢の引き上げについて、(1)63歳年度から65歳年度の間で退職した場合の経過措置で、2026年度末に47歳以上に達した者の退職一時金は定年退職の率を支払う。(2)早期退職勧奨制度の経過措置年齢の50歳以上を47歳以上に変更する。(3)62歳年度末でG・P1、G・P2の63歳年度以降の俸給は、62年度末俸給の7割に5000円の加算を付ける。(4)フルタイムの再雇用職員に住居手当を支給する。の2次提案をしました。全日赤は、本社提案を持ち帰り検討するとしました。

勤務評定結果の一時金(勤勉手当)反映は反対

 勤務評定結果の勤勉手当への反映の本社提案に対して、全日赤は「職員にとって一時金は生活給であり評定結果を勤勉手当(一時金)に反映させることは反対である。そもそも勤務評定そのものが認められない」と撤回を求めましたが、本社は応じませんでした。

一律支給は、給与要綱に反しない

 一時金に関して、全日赤は「再度、一律支給は給与要綱に反しないことを確認したい」と追及しました。本社は、「給与要綱35にしたがう」と回答し、全日赤の追及に対して「従来、確認してきた内容に変わりない」ことを回答しました。

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