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機関紙「日赤労働者」

パート労働法活かして処遇改善を

山口単組 正職員化実現

 山口単組は春闘団交の中で、看護助手の臨時職員の労働条件改善をとり上げ、パートタイム労働法を活用して追及しました。そして、団交から数日後看護部長による面接試験が行われ、2名の臨時職員が四月一日より正職員になることができました。

正職員と同視すべきパート労働者
(パート労働法第八条)

 事業主は「通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者」のすべての待遇について、パート労働者(臨時、嘱託等)であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されました。

「通常の労働者(正職員)と同視すべきパートタイム労働者」の三要件
(第八条)

 (1)正職員と職務の内容(仕事の内容や責任)が同じ
 (2)同職種で人材活用の仕組み(人事異動の有無や範  囲)が全雇用期間を通じて同じ
 (3)契約期間が実質的に無期契約

 ある日赤病院で働く看護助手の臨時(嘱託)職員の働き方を当該の労働局にチェックしてもらったところ、(フルタイムである点を除けば)まさに「通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者」といえることが確認されました。日赤病院の看護助手の臨時(嘱託)職員も同様と思われます。

正職員との差別的取扱禁止
(同法第八条)

 上記のパート労働者の場合、下記のようにすべての待遇で正職員と差を設けてはなりません。

差別的取扱禁止とは
(厚労省Q&Aより)

 ○基本給については、パート労働者と正職員の一時間当たりの金額が同額になるように設定する。(正職員と同じ賃金表を適用するのがもっとも望ましい)
 ○諸手当、賞与(一時金)なども同じ取扱にする。
 ○賃金以外についても、福利厚生、教育訓練、退職手当、休日・休暇、安全衛生や災害補償、解雇の基準などすべての取扱で差を設けてはならない。

 山口単組は、これらのパート労働法を活かして長年の要求であった正職員化をかちとりました。
  また同法九条の2では、「事業主は、職務の内容、人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と同一のパートタイム労働者については、その同一である一定の期間は、その通常の労働者と同一の方法により賃金を決定するように努めるものとする。」とし、厚労省も「通常の労働者と同じ賃金表を適用することがもっとも望ましい」との解釈です。全国の単組でも、パートタイム労働法を活用して非正規労働者の処遇改善をとりくみましょう。

正職員への転換の措置
(同第一二条)

 またパートタイム労働法は、パート労働者から通常の労働者へ転換する措置を講じることが、事業主に義務づけられています。そして、就業規則(または内規)で例えば「(1)フルタイム勤務できること、
(2)所属長の推薦があること、
(3)面接試験に合格したこと、等の要件を満たす場合に正職員として採用する」
ことを明記しなければなりません。

成田単組 派遣労働者の直接雇用実現のたたかい

 成田単組では、この間偽装請負の是正の取り組みをしてきましたが、この四月看護助手・調理師・給食事務の直接雇用を勝ち取ってきていました。
 しかし、病棟クラークについては、病院側が請負契約を解除し、請負元は労働者を「雇い止め」しました。当該労働者3人は個人組合・千葉医療福祉労組に加入し、単組も千葉労連・千葉医労連とともに、千葉労働局に申し入れ。弁護士にも相談しています。そして、請負元会社「JSキューブ」に組合員通告、要求書を提出して(1)雇用責任 (2)就業場所の確保 (3)休業補償を求めて、また病院にも、「偽装請負」を続けていた問題を追及、労働者派遣法上にもある「直接雇用」の義務を果たすようたたかっています。

組合員通告書(抜粋)

株式会社ジェイエスキューブ代表取締役殿

 ご承知のとおり、3名の組合員は、二〇〇九年四月一日をもって、就労場所である成田赤十字病院での就労できなくなりました。貴社は、3名の組合員に対して成田赤十字病院との請負契約の終了を理由に、雇用の継続や就労場所の確保の努力を行うことなく、一方的に退職を迫りました。また、請負契約であるにも関わらず実際は派遣契約の就労をさせており、適正な契約是正を怠りました。その結果、最長で三年の期限を超えて就労させたにも関わらず、組合員の派遣先である成田赤十字病院の直接雇用申し出義務の機会をも奪うことになりました。
 貴社におかれましても、組合員の意志と要望を真摯に受け止め、誠意を持って対応されることを申し入れるものです。

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