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―広島休日出勤手当裁判― 組合側全面勝利で終結

2月18日 勝利の報告集会
日赤側が第10回公判で認諾

勝利報告集会での原告と弁護士のみなさん(2010年2月18日)
勝利報告集会での原告と弁護士のみなさん(2010年2月18日)

 広島の休日出勤手当をめぐる裁判闘争は、2月3日に行われた第10回公判で、被告(日本赤十字社)が認諾し原告の請求を全て認め終結しました。後日交付された認諾調書には、請求の原因として「全日本赤十字労働組合連合会と被告との間で締結された賃金協定に基づく、…休日出勤手当…」と記載され、日本赤十字社が休日出勤手当が労使協定に基づく正当な手当であることを認めたことになりました。
 日赤側は裁判のなかで、広島で支給されてきた休日出勤手当は、労使協定に基づくものではなく就業規則違反の闇給与であると主張してきましたが、その根拠を示すことができず組合側主張を全面的に認める結果となりました。このことは全日赤の単組がある全ての施設に影響します。
 裁判終結の翌日、広島赤十字・原爆病院は、休日出勤手当を(1)支給廃止前(平成20年7月)の現状に回復すること、(2)今年2月分から手当支給を再開すること、(3)平成20年8月から平成22年1月の間については、退職者を含め遡及支給すること、を全職員に通知しました。
 組合は2月18日、原告と弁護団を囲んで病院の職員食堂で勝利報告集会を開き、全面勝利を喜び合うとともに、原告に立ってくれた組合員の頑張りと組合の毅然としたたたかいでかちとった大きな成果であることを確認しあいました。

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